第1章 総則

第1条(目的)  

本約款は、会員がネオトモ株式会社(以下「会社」とする)で提供するin mindサービス(以下「サービス」とする)を利用するにあたり、会員と会社間の権利、義務および責任事項など基本的な事項を規定することを目的とします。

第2条(約款の効力及び変更)  

1. 本約款は、サービスを利用するすべての会員に対してその効力が発生します。  

2. 本約款の内容はサービス画面上に公示し、これに同意した会員がサービスに登録および接続することによって効力が発生します。  

3. 会社は必要と認められる場合、「約款の規制に関する法律」、「情報通信網の利用促進及び情報保護等に関する法律(以下「情報通信網法」とする)」など関連法令に違反しない範囲で本約款を変更することができ、変更された約款はin mindアプリのメニュー > 設定から確認することができます。  

変更された約款は、初期画面または初期画面との接続画面を通じてお知らせした日から7日後に効力が発生します。ただし、約款が会員にとって不利な方向に変更される場合、変更事項は効力発生日の30日前にあらかじめ公示されます。  

4. 利用者は、変更された約款や個人情報処理方針に同意しない場合はサービスの利用を中断し、本人の会員登録を取り消すことができ、継続使用する場合は変更に同意したものとみなされます。会員が変更された約款に同意しない場合、会社は変更された約款の適用を受ける該当サービスの提供は不可能です。

第3条(約款外準則)  

本約款に明示されていない事項については、電気通信基本法、電気通信事業法などの関連法令および会社が別途定めたサービスの詳細利用指針などの規定に従います。

第4条(用語の定義)  

1. 本約款で使用する用語の定義は以下の通りです。  

   ア.サービス: 実装される端末(PC、TV、携帯型端末等の各種有無線装置を含む)に関係なく、会員が利用できるin mindサービスを意味します。  

   イ.会員:「会員」とは、「サイト」にアクセスおよび登録し、本約款に従って「会社」が提供する「サービス」を受ける利用者であり、会社と利用契約を締結し、IDを付与された者をいいます。会社の情報提供を受け、会社が提供する有償・無償サービスを持続的に利用することができます。  

   ウ.ID  

   – ソーシャル登録会員: 会員登録時に使用された本人名義のソーシャルメディアID(またはメールアドレス形式のID)を意味します。  

   – メール登録会員: 会員識別と会員のサービス利用のために利用者が入力したEメール形式の英文字の組み合わせを意味します。  

   – 企業会員: 会員識別と会員のサービス利用のために会社が発行する文字と数字の組み合わせを意味します。  

   エ.パスワード  

   – ソーシャル登録会員: ソーシャルログイン認証を経るため、別途パスワードを設定しません。  

   – メール登録会員: 会員識別と会員サービス利用のために会員が入力した4桁以上の数字または文字の組み合わせを意味します。  

   – 企業会員: アカウント作成とともに、会員が付与された数字または文字の組み合わせを意味します。  

   オ.有料サービス: 会社が有料で提供する各種オンラインデジタルコンテンツ(各種情報コンテンツ、VOD、アイテム、その他有料コンテンツを含む)及び諸般のサービスを意味します。  

   カ.掲示物: 会員がサービスを利用するにあたって、サービス上に掲示した符号、文字、音声、音響、画像、動画などの情報形態で構成された文字、写真、動画および各種ファイルを意味します。  

   キ.身体情報: 会員がサービスを利用するにあたってアプリに収集される睡眠の質、主観的ストレス情報、ユーザーの脈拍、自律神経バランス、交感/副交感神経活性度、自律神経活性度、心拍変異度を意味します。  

   ク.個人情報: 会員がサービスに登録する際にアプリに提供するメールアドレス、ソーシャルログイン認証、ニックネーム、生年月日、性別など個人情報処理方針で規定したすべての個人情報を意味します。  

2. 本約款で定める用語の定義は、上記第1項で定めるものを除き、関連法令及びその他の一般的な商慣習に従って解釈されます。

第5条(約款外準則)  

本約款に明示されていない事項については、電気通信基本法、電気通信事業法など関連法令および会社が別途定めたサービスの詳細利用指針などの規定に従います。

第2章 サービス利用契約

第6条(本サービスの利用契約)

企業会員  

1. ネオトモ株式会社は企業利用権を購入した会員および業務担当者が本サービスを使用できるように必要な数量のIDとパスワードを提供します。  

2. 企業利用権を購入した会員だけでなく、ネオトモ株式会社からIDとパスワードの提供を受け、下記の第7条に基づき利用申請をした業務担当者もすべて本約款および個人情報処理方針の適用を受ける会員です。

個人会員  

ネオトモ株式会社は、以下の手順とサービス条件に従って有料サービス利用契約を締結した個人会員が本サービスを利用できるよう、モバイルアプリケーションを通じてデジタルコンテンツおよびサービスを提供します。

有料サービスの利用契約締結手続きと条件  

(1) コンテンツおよび測定の閲覧および選択  

(2) 決済オプションによる決済をクリック  

(3) 注文商品および決済金額の確認(別途払戻規定のご案内)  

(4) 決済手段の選択  

(5) 決済金額の再確認  

(6) 決済進行  

会員はアプリ内で提供する決済モジュールに従って利用代金を支払うことができます。  

会員はネオトモ株式会社が許可する一部のサービス、期間に限り無料でサービスを利用することができます。  

ネオトモ株式会社は会員の有料サービス利用契約申請に対して合理的な理由があると認めた場合、これを断ることができます。

第7条(サービス利用申請)

企業会員  

1. 利用申請は、サービスの会員登録画面で会員が次の事項を登録申請様式に記録する方式で行われます。  

   提供されたID、パスワード、ニックネーム、生年月日、性別  

2. 会員が本約款および個人情報処理方針の個別同意項目にチェックした後、「次へ」ボタンを押すと、本約款に同意するものとみなされます。

個人会員  

ソーシャル(SNS)登録会員  

1. 利用申請は、サービスの会員登録画面で会員が次の事項を登録申請様式に記録する方式で行われます。  

   ソーシャルログイン認証、ニックネーム、生年月日、性別  

2. 会員が本約款および個人情報処理方針の個別同意項目にチェックした後、「次へ」ボタンを押すと、本約款に同意するものとみなされます。

Eメール会員  

1. 利用申請は、サービスの会員登録画面で会員が次の事項を登録申請様式に記録する方式で行われます。  

   Eメール(本人認証)、ニックネーム、パスワード、生年月日、性別  

2. 会員が本約款および個人情報処理方針の個別同意項目にチェックした後、「次へ」ボタンを押すと、本約款に同意するものとみなされます。

第8条(利用申請の承諾)  

会社は、第7条で定める事項を正確に記載し、利用申請をした会員に対してサービス利用申請を承諾します。

第9条(利用申請に対する承諾の制限)  

1. ネオトモ株式会社は次の各号に該当する申請に対しては、承諾をしない場合があります。  

– 技術上、サービス提供が不可能な場合  

– 実名でない場合や、他人の名義盗用など利用者登録時に虚偽申請する場合  

– 利用者登録事項を漏らしたり誤記して申請する場合  

– 満14歳未満の児童が法定代理人の同意を得ていない場合  

– 会員が本約款により以前に会員資格を喪失したことがある場合。ただし、同資格喪失後1年以上経過した者で会社の会員再加入承諾を得た場合は例外とします。  

– 利用者の責に帰すべき事由により承認が不可能またはその他規定した諸事項に違反して申請した場合  

– その他、会社が定めた利用申請条件が満たなかった場合  

2. 第1項により会員登録申請の承諾をしなかったり、留保した場合、会社は原則的にこれを登録申請者に知らせるようにします。  

3. 会社は会員に対して「映画及びビデオ物の振興に関する法律」及び「青少年保護法」等に基づく等級及び年齢遵守のために、利用制限や等級別制限をすることができます。

第10条(会員情報の変更)  

会員は、登録情報に変更事項が発生した場合、オンライン画面で直接情報の修正を行うか、他の方法で会社に通知し、情報変更を行わなければなりません。会員が提供した登録情報及び変更した登録情報が不正確な場合、その他会員が第20条に明示された行為をした場合、会社は本約款第24条により会員のサービス利用を制限または中止することができます。

第3章 サービス利用

第11条(サービスの開始)  

1. 会員は、会社から与えられたIDとパスワードや本人が直接入力したIDとパスワードによってログインすることができ、上記パスワードは今後会員が個別に変更することができます。変更されたパスワードは暗号化されて保存及び管理され、本人のみ知ることができます。  

2. 会社は一部サービスを、指定された日付からサービス開始することができます。また、サービスを一定範囲に分割して各範囲別に利用可能な時間を別途定めることができ、この場合はその内容を事前にお知らせします。  

3. サービスは年中無休、1日24時間提供を原則とします。

第12条(サービスの提供等)  

1. 会員は、本サービスを利用する上で必要なPCや携帯電話端末、通信機器、運営体制、通信手段及び電力などを利用者本人の費用と責任で準備しなければなりません。  

2. 会社は、利用者が本約款に違反してサービスを利用していると認めた場合、サービス利用の制限または中断措置を取ることができます。会社が利用者や第三者に対して何らかの制限措置を取っていないからといって、それ自体で利用者や第三者が約款に違反していないことを保障する意味とは解釈されません。また、会社は利用者および第三者に対して約款違反を防止または是正する義務を持っていません。  

3. 会社は、本サービスに事実上または法律上の瑕疵(サービスの安全性、信頼性、正確性、完全性、有効性、特定目的と符合するかどうか、セキュリティなどに関する欠陥、エラーとバグ、

権利侵害などを含みますが、これに限らない)がないことを保障しません。会社は、利用者に対してこのような欠陥を完全に取り除き、サービスを提供する義務を負いません。会社は会員が常にコンテンツのバックアップを作成しておくことを推奨します。

第13条(サービスの変更及び中止)  

1. 会社は、変更されるサービスの内容及び提供日を以下の第21条(会員に対する通知)にて定めた方法で会員に通知し、サービスを変更して提供することができます。  

2. 会社は、次の各号に該当する場合、サービスの全て又は一部を制限、又は中止することができます。  

   – サービス用設備の補修等工事によりやむを得ない場合  

   – 会員が会社의営業活動を妨害する場合  

   – 停電、諸設備の障害又は利用量の暴走等により正常なサービス利用に支障がある場合  

   – サービス提供業者との契約終了等の会社の諸事情によりサービスを維持できない場合  

   – その他天災地変、国家非常状態など不可抗力的事由がある場合  

3. 会社は無料で提供されるサービスの一部または全てを会社の政策および運営の必要性上、修正、中断、変更することができ、これに対して関連法令に特別な規定がない限り、会員に別途の補償をしません。  

4. 第2項によるサービス中断の場合、会社は中断事由及び中断期間などの内容を会員に事前に通知します。ただし、会社が統制できない事由によるサービスの中断で、事前通知が不可能な場合には事後通知することができます。  

5. 会社はサービスの提供に必要な場合、定期点検を実施することができ、定期点検時間はサービス提供画面にお知らせしたものに従います。

第14条(情報の提供及び広告の掲載)  

1. 会社はサービスを運営するにあたって、各種情報をサービス画面やサービス内の「お知らせ」に掲載したり、Eメールや信書郵便、メール(SMS、LMS、カカオチャンネルトーク)、プッシュ通知、電話などの方法で会員に提供することができます。  

2. 会社はサービスの運営に関してホームページ、サービス画面、Eメールなどに広告等を掲載することができます。  

3. 会員は、関連法令による取引関連情報及び会員の問い合わせに対する回答等を除き、いつでも情報及び広告に対する受信を拒否することができます。  

4. 会員がサービス上に掲載されている広告を利用したり、サービスを通じた広告主の販促活動に参加するなど、交信または取引をすることは、全面的に会員と広告主との間の問題です。会員と広告主間の利益衝突が発生しても、これは会員と広告主が直接解決しなければならず、これと関連して会社はいかなる責任も負いません。

第15条(知識財産権の権利帰属)  

1. サービスに対する著作権及び一切の知識財産権は、会社に帰属します。ただし、会員の掲示物及び提携契約により提供された著作物等は除きます。  

2. 会社が提供するサービスのデザイン、会社が製作したテキスト、スクリプト、グラフィック(画像及び絵文字など)、会員相互間の伝送機能など、会社が提供するサービスに関連するすべての商標、サービスマーク、ロゴなどに関する著作権及びその他の知的財産権は대한민국法令에基づき会社に所有権があります。  

3. 会員は、本利用約款によりサービスを所有したり、サービスに対する知識財産権を保有することになるのではなく、会社から情報取得または個人用途でのみサービスの利用を許可され、使用することができます。  

4. 会員は、無断で会社の知識財産権を複製、配布したり、いかなる方法であれ商業的使用をしてはなりません。会員が会社の事前書面同意なしに会社の知識財産権を出願したり権利化してもいけません。

第16条(掲示物の著作権)  

1. 会員がサービス内に掲示した掲示物の著作権は、当該掲示物の著作者に帰属します。  

2. 会員がサービス内にコンテンツを掲示する場合、当該コンテンツはin mindサービスに露出することがあります。また、会社は必要な範囲内で使用、保存、複製、修正、公衆送信、展示、配布などの方式で利用できる無償の全世界的なライセンスを提供されます。  

3. 会員は、いつでもカスタマーセンターまたはin mindサービス内の管理機能が提供される場合、当該管理機能を通じてコンテンツの削除及び修正などの措置を取ることができます。  

4. サービス内に掲示された掲示物が会員の権利を侵害した場合、カスタマーセンターを通じて掲示中断要請に対するサポートを受けることができます。会社は、該当掲示物が関連法令およびin mindサービス約款に違反すると判断されれば、これを削除したり掲示を拒否することができます。  

5. in mindサービスには、会社が保有していない一部のコンテンツが表示されることがあります。このコンテンツについては、コンテンツを提供した主体が単独ですべての責任を負うことになります。会員がin mindサービスを利用したとしても、他の利用者のコンテンツに対していかなる権利を持つことになるわけではありません。他の利用者のコンテンツを使用するためには、コンテンツ所有者から別途許可を得なければなりません。

第17条(掲示物又は内容物の削除)  

1. 会員の掲示物が「情報通信網法」および「著作権法」など関連法令に違反する内容を含む場合、権利者は関連法令が定めた手続きにより該当掲示物の掲示中断および削除などを要請することができ、会社は関連法令により措置を取らなければなりません。  

2. 会社は、第1項による権利者の要請がない場合でも、権利侵害が認められるほどの事由があったり、その他の会社約款及び関連法に違反する場合には、関連法令に基づき、当該掲示物に対して露出制限または削除などの臨時措置を取ることができます。

第18条(提携サービス商品個別約款)  

提携サービス利用のために追加されるサービス商品によって別途の約款が存在する場合があり、本利用約款と各個別約款の内容が相反する場合、それぞれの個別約款が優先されます。

第4章 契約当事者の義務

第19条(会社の義務)  

1. 会社はサービス提供に関して知っている会員の個人情報を本人の承諾なしに第三者に漏洩、配布しません。ただし、関連法令による捜査上の目的で関係機関から要求された場合や情報通信倫理委員会の要請がある場合など法律の規定にともなう適法

な手続きによる場合は、この限りではありません。  

2. 会社はサービスに関する会員の苦情が寄せられた場合は、これを迅速に処理しなければならず、迅速な処理が困難な場合はその理由と処理日程をサービス画面に掲載したり、メールなどを通じて同会員に通知します。  

3. 会社が提供するサービスにより会員に損害が発生した場合、そのような損害が会社의故意や重過失によって発生した場合に限り、会社が責任を負担し、その責任の範囲は通常の損害に限ります。  

4. 会社は、情報通信網の利用促進及び情報保護に関する法律、通信秘密保護法、電気通信事業法などのサービスの運営、維持と関連のある法令及び本利用約款と個人情報処理方針を遵守します。

第20条(会員の義務)  

1. 会員はサービス利用申請または変更時に虚偽事実を記載したり、他の会員のID及びパスワードを盗用、不正に使用しません。他の会員の登録情報および利用履歴情報など個人情報を無断で収集したり公開、提供または営利目的で使用、コピー、流通する行為も禁止されます。  

2. 会社はサービスに関して、会員に会社が定めた利用条件に従って情報取得または個人用途でサービスを利用できる利用権のみを与えます。会員は、会社の同意なしにサービスまたはこれに含まれたソフトウェアの一部をコピー、修正、配布、販売、譲渡、貸与し、又はこれを担保に提供することはできません。또한、会員はサービス又はそれに含まれるソフトウェアに係る派生物の製作、逆設計、ソースコードの抽出等を試みることはできません。  

3. 会員は、わいせつ情報や著作権侵害情報などの公共秩序、良風美俗及び法令に違反する内容の情報などを発送したり掲示することはできません。  

4. 会員は、ストリーミングまたはダウンロードを通じて提供された音源または映像著作物を営利目的とする営業場や店舗などで使用できません。  

5. 会員は、サービスに係る設備の誤作動や情報等の破壊及び混乱、コンピュータソフトウェア、ハードウェア、電気通信機器の正常な稼動を妨害、破壊するコンピュータウイルス、その他コード、ファイル、及びプログラム等を含む資料の掲示及び伝送、利用をすることができません。  

6. 会員は、会員自身又は他人に財産上の利益を与えたり、他人に損害を加える目的で虚偽の情報を流通させることができません。  

7. 会員は、他人の名義を盗用したり、会社の職員や運営者を装ったり詐称して文章を掲示したり、資料を転送するなどの行為をすることはできません。  

8. 会員は、会社で公式に認める場合を除き、サービスを利用して商品を販売する営業活動を行うことはできません。ハッキング、広告による収益、わいせつサイトによる商業行為、商用ソフトウェアの不法配布などの営業活動は禁止されています。これに違反して発生した結果および損失、関係機関による拘束などの法的措置に関して会社は責任を負わず、会員はこのような行為と関連して会社に損害賠償の義務を負います。  

9. 会員は、その他法令及び本約款に違反したり、社会通念上許されない方法でサービスの正常な運営を妨害する行為をしてはいけません。

第21条(会員IDとパスワード管理に対する義務と責任)  

1. 会社はサイト内で一部のサービス申請時に利用料金を賦課することができるため、会員は会員ID及びパスワードの管理を徹底的に行わなければなりません。  

2. 会員IDとパスワードの管理不十分、不正使用によって発生するすべての結果に対する責任は会員本人にあります。ただし、会社のシステム故障など会社の責任がある理由で発生する問題については会社が責任を負います。  

3. 会員は、本人のID及びパスワードを第三者に利用させてはならず、会員本人のID及びパスワードを盗難されたり、第三者が使用していることを認知する場合は、直ちに会社に通報し、会社の案内に従わなければなりません。  

4. 会員のIDは会社の事前同意なしに変更することはできません。

第22条(会員に対する通知)  

1. 会員に対する通知をする場合、会社は会員が登録したメールアドレスまたはSMSなどその他の方法で会員に通知することができます。  

2. 会社は不特定多数の会員に対する通知の場合、サービス内の「お知らせ」画面に該当内容を掲示することによって個別通知に代えることができます。

第23条(利用者の個人情報保護)  

会社は、関連法令の定めるところにより、会員の登録情報を含む会員の個人情報を保護するために努力します。  

会員の個人情報保護に関しては、「in mind個人情報処理方針」で定めるところによります。

第5章 契約解除及び利用制限、払い戻し

第24条(契約解除·解約及び利用制限)  

1. 利用契約の解約  

   企業会員  

   利用契約を解約したい場合は、会社の担当者にお問い合わせください。  

   電話: 031–698–2940  

   メール: inmind@neotomo.com

   個人会員  

   利用契約を解約したい場合は、in mind設定 > 退会することでサービス利用を退会してください。  

2. 会社は会員が第20条(会員の義務)に規定した事項を履行しない場合、警告、一時停止、永久利用停止などでサービス利用を段階的に制限することができます。  

3. 会社は第2項にかかわらず、「住民登録法」に違反した名義盗用及び決済盗用、電話番号盗用、「著作権法」及び「コンピュータプログラム保護法」に違反した不法プログラムの提供及び運営妨害、「情報通信網法」に違反した不法通信及びハッキング、悪性プログラムの配布、接続権限超過行為などの場合は、直ちに会員のサービス利用を永久停止することができます。本項により永久利用停止となっても、会社はこれに対して別途補償しません。  

4. 会社は会員が利用契約を締結してIDとパスワードを付与された/作成した後でも、本約款で定めた事由に該当する場合、本約款が定めた手続きに従って会員の資格に応じたサービス利用を制限することができます。  

5. 会社は「情報通信網の利用促進および情報保護などに関する法律」および同法施行令により1年間サービスを利用しなかった会員の個人情報を保護するために個人情報を破棄したり

別途に分離して保存·管理するなどの必要な措置を取ることができます。  

また、会社は客観的にアカウント情報盗用被害が憂慮される場合、または会員が引き続き1年以上ログインしない場合には会員情報の保護および運営の効率性のために臨時措置、利用制限、アカウント情報削除など必要な措置を取ることができます。  

6. 本条によりサービス利用を制限したり契約を解約する場合、会社は第22条(会員に対する通知)に基づき当該内容を会員に通知します。  

7. 本条第2項、第3項、第4項、第5項の会社措置について、会員は会社が定めた手続きに従って異議申請をすることができます。  

8. 本条第7項の異議が正当だと会社が認める場合、会社は直ちにサービスの利用を再開します。

第25条(有料サービスの利用解約)  

1. 企業会員の場合、会員所属団体と会社間で取引が行われるため、企業会員個人は有料サービスに対する払い戻し手続きを別途提供しません。  

2. すべての月単位購読や年単位購読は満了すると同時に同じ期間のみ自動延長されます。月単位購読、年単位購読の場合、購読開始以後に会員が利用を解約しない以上、毎更新周期ごとに会員が提供した決済情報に従って代金を決済および請求します。  

3. 個人会員は有料サービスの利用を解約する場合、次の更新周期前に必ず撤回を申請しなければなりません。  

4. 個人会員の一方的なアプリケーション削除またはAppStore、Google Playstore内のレビューなどを通じた利用解約申請は有料サービスの利用契約解約申請に該当しません。  

5. 会員が有料利用サービスの中途解約を要請した場合、払い戻し金額はGoogle PlayまたはAppStoreの払い戻しポリシーに従います。  

6. 本条の各号のうち、AppStoreまたはGoogle Playの払い戻しポリシーに反する内容がある場合、AppStoreまたはGoogle Playの払い戻しポリシーに従います。

第26条(譲渡禁止)  

会員は、サービスの利用権限やその他の利用契約上の地位を他人に譲渡、贈与することはできず、掲示物に対する著作権を含むすべての権利及び責任はこれを掲示した会員にあります。

第6章 損害賠償等

第27条(損害賠償)  

1. 会員が本約款の規定に違反したことにより会社に損害が発生する場合、本約款に違反した会員は会社に発生するすべての損害を賠償しなければなりません。  

2. 会員がサービスを利用するにあたって行った不法行為や本約款違反行為により、会社が当該会員以外の第三者から損害賠償請求または訴訟をはじめとする各種異議申し立てを受けた場合、当該会員は、自身の責任と費用で会社を免責させなければならず、会社が免責されなかった場合、当該会員は、それによって会社に発生したすべての損害を賠償しなければなりません。

第28条(免責事項)  

1. 会社は、天災地変またはこれに準ずる不可抗力によりサービスを提供できない場合には、サービス提供に関する責任が免除されます。  

2. 会社は、会員の責に帰すべき事由によるサービスの利用障害及び発生損害については責任を負いません。  

3. 会社は、会員がサービスを利用することにより期待される収益を喪失したことに対して責任を負わず、その他のサービスを通じて得た資料による損害などに対しても責任を負いません。会社は会員がサービスに掲載した情報、資料、事実の信頼性及び正確性などの内容については責任を負いません。  

4. 会社は、会員がin mindに接続または利用過程で発生する個人的な損害、第三者が不法にin mindのサーバーに接続したりサーバーを利用することによって発生する損害、第三者が不正プログラムを伝送または流布することによって発生する損害、伝送されたデータの省略、漏れ、破壊などによって発生する損害、名誉毀損など、会社の過失なく第三者がin mindサービスを利用する過程で会員に発生させた損害に対して責任を負いません。  

5. 会社は、会員間または会員と第三者間のin mindサービスを媒介とした取引、または第三者がin mindサービス内の画面またはリンクされたウェブサイトを通じて広告した製品またはサービスについては、その他いかなる保障や責任も負いませんは  

会社は会員相互間または会員と第三者相互間にサービスを媒介に発生した紛争に対しては介入する義務がなく、これによる損害を賠償する責任もありません。  

6. 会社は無料で提供されるサービス利用に関して関連法令に特別な規定がない限り、責任を負いません。

第28条(管轄裁判所)  

1. サービスの利用に関して会社と会員の間に紛争が発生した場合、会社と会員は紛争の解決のために誠実に協議します。  

2. 本条第1項の協議でも紛争が解決されない場合、会社の本社所在地を管轄する裁判所を専属管轄裁判所として紛争を解決します。

公告日付: 2024年9月4日

施行日時: 2024年9月10日